障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人様やご家族様で申請するものです。
ただ、下記のような理由により、申請に失敗したり、申請自体を諦めてしまうケースがあるようです。

ケース① 初診日証明を取ることができずに、申請を諦めてしまった。

●診察の記録が病院に残されていなかった
●病院でカルテが破棄されてしまっていた
●医師が転院してしまい、診断書を書いて貰えなかった
●病院に記録がなく、診断書が書けないと断られてしまった

ケース② 何度も病院や年金事務所に足を運べなかった。

●取得した診断書に記載漏れがあり、医師への追記依頼が必要だった
●病歴状況等申立書と診断書の日付がずれていて書類を受け付けて貰えなかった
●病気で辛い中、年金事務所に何度も足を運び、その都度時間もかかってしまった

ケース③ 一度不支給となったが、その後申請しても却下となり、申請を諦めた

●不支給になった理由が判らない
●もう一度、診断書をお願いしに病院に行くのが心苦しい
●また病歴状況等申立書を書くのは時間も手間もかかって嫌だ

障害があるゆえに、日々の生活に支障が出たり、経済的な苦しみも生じます。しかしそのことを理解してもらえないと感じる方は非常に多く、そんな中で大変な思い、面倒な思いをされて申請を諦めてしまう方が現実に多いのです。
しかし、これらは障害年金を専門とし、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いのです。お一人で苦しんだり悩んだりする必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

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