更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)

障害年金の更新ってなに?

今受け取っている障害年金を引き続き貰い続けるために必要となる手続きのことです。
実は障害年金には「更新制度」というものがあります。

後ほど説明いたしますが「有期認定」の障害年金の場合は一度受給が決定してもそのまま永久に貰い続けられる訳ではなく、受給が決定して大体1~5年の間に必要書類を提出する必要があるのです。
なお、更新の書類提出期限は人によって異なり、「年金証書」に記載されている日までに更新手続きをする必要があります。

どの障害や病気が障害年金の対象なの?

障害年受給の対象となるのは以下の通りです。

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

 

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明などこれ以上症状に変化がなく、生涯その状態が続くと認められたもので、これに認定された場合は生涯にわたって、障害年金を受給し続けることができます。
「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象となり、時間の経過・治療により症状が変化していくため、一定期間での「更新」が必要になります。

障害年金の永久認定とは?

基本的に治療の効果が期待できないもの、症状が変動する可能性がないもの、が「永久認定」の対象となります。
手足の切断・人工関節置換・失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方については「永久認定」がなされ、以後更新をせずとも生涯障害年金の受給ができます。

ただし、もし傷病が重くなった場合は、自らその旨を伝えて支給額の増額を依頼する「改定請求」を行い、等級を上げることが可能です。

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や、心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある傷病に関しては「有期認定」の対象となります。
「有期認定」が下された場合は大体1~5年の間に更新の手続きを行い、それにより、引き続き受給できるか否かの確認が行われることとなります。

更新日はどこで確認するの?

障害年金の受給が決定した際に、「年金証書」というものが送付されます。

証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の
「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新日ということになります。
それまでに更新の手続きをする必要があるということです。
※更新月はご自身の誕生月になります。

更新の手続きの連絡が来た!どうすればいいの?

まず今現在通院している病院の医師の診察を受けて、前回との症状の比較を行います。

この際、診察してもらうお医者様が前回と異なる場合は、前回からの流れや症状についてしっかり説明出来ないと、ご自身の症状が思ったようにうまく伝わらないということがあります。
この伝え方により、診断書の内容と実際の症状に差異が生じてしまい、結果、減額や支給停止になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

ご自身では「症状に変化がない」と考えている場合も、伝え方がうまくいかないと「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともあります。可能な限り事細かく症状を伝え、日常の困りごとなどを説明することが大切です。

更新手続きの流れ

  1. 年金機構から診断書の用紙が届きます
  2. 医師に診断書の作成依頼をします
    お医者様に診断書を作成していただいた後、次回診断書提出年月の末日までに診断書の提出が必要となります。
  3. 障害基礎年金はお住まいの市区町村役場又は年金事務所、障害厚生年金は年金事務所に書類を提出します。

最後に

このページでは障害年金の「更新」についてお伝えしました。
大切なことは、自分が「永久認定」なのか「有期認定」なのかを把握すること、「有期認定」であれば障害年金を貰い続けるためには更新があることを認識し、必ず更新日までに適切な手続きを行うことです。

これは病院により異なりますが、医師の診断書は依頼してから書いてもらえるまでに早くて2週間、遅い場合には2~3ヶ月掛かる場合もあります。時間がかかることを想定しての早めの準備が必要です。
しかし、ご自身で全ての手順を行うには、不明点も多く「これで間違いないのだろうか?」等不安なことも多々あるかと思います。

当事務所ではそんな皆様の不安を取り除き、期限内に確実な更新のお手続きをするためのお力添えをさせて頂きます。
更新のお手続きについて、些細なことでもぜひお気軽にご相談下さいませ。

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