障害年金とは?
障害年金の3つポイント
①原則20歳から64歳までの人が受給できる
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
障害年金を受給するためには3つの要件を満たしている必要がございます。(傷病によっては満たさなくてもよいものもありますので、専門家の社労士にぜひお問い合わせください。)
障害年金はいくら受け取れるの?
障害年金を受け取れる傷病
障害年金の等級の目安
自分で障害年金を申請する際の注意点
➀一人で障害年金申請を行うと、とても時間がかかる
ご自身で手続きを行う場合、手続きの全体像を把握できていない場合が多いため、何度も年金事務所や病院へ足を運ばなくてはいけないことがあり、負担となることがあります。
例えば、障害年金の受給要件を確認、初診日の証明、診断書の依頼等で、相談や必要書類を受け取るまで何度も通い、大変だったというお声もよくいただきます。
しかし、年金手続きの専門家である社会保険労務士にご依頼していただくことで、全体像が分かっているため、効率的に進めることができます。
また、当事務所の場合、お客様が年金事務所に足を運ぶことはございません。
ご病気がある、お仕事もある中で、年金事務所や病院に何度も行き、多くの書類を用意することは想像以上に大変です。
「自分で申請しようとして、1年経ってしまった。」というお声もよく聞きます。
受給が遅れるほど、本来もらえるはずだった金額を受け取れなくなってしまいます。専門家の助けを借りながら、早めに申請することをオススメいたします。
②いざ申請しようとしても、なにから始めればよいか分からない…
今まで見たことがないような多くの書類を前に、何をどう書いていいかわからず呆然としたというお話も聞きます。
とりあえず手配できるものから用意しようと思い、まずは住民票や戸籍謄本を取得したのはいいのですが、こういった書類は事後重症請求の場合、有効期限は取得時から1か月となっていますので、他の書類を揃えた頃には有効期限が過ぎていて、もう一度取り直さなければならなくなったということもあります。
また医師に診断書をお願いしたところ、一緒に「病歴・就労状況申立書」を添付願いますと言われ、大慌てで準備。
しかしながら、何をどう書いていいかわからず、急いで書き上げた結果、診断書と申立書の内容に矛盾があり、不支給になってしまったというケースもございました。
社労士に依頼した場合、多くの書類を前に悩むこともなく早く申請できます。
また、書類の書き方が分からず、とりあえず書いてみて申請してみた結果、不支給になってしまった…ということもなくなります。
一度不支給になり、審査請求を行うことも可能ですが、一度出た結果を覆すことは、かなり難しいです。
一度目の申請を慎重に行うことで、みなさんが本来受け取れるべき金額を手にすることができます。
少しでも受給可能性を上げたい方は、専門家の社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では無料相談を実施しております。ご活用いただければ幸いです。