【社労士が解説!】統合失調症で障害年金を受給する際のポイント

統合失調症とは

統合失調症は、幻覚や妄想という症状を特徴とする精神疾患です。それに伴い、家庭や社会で生活を営む機能が障害を受け(生活の障害)、「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすい(病識の障害)、という特徴を併せ持ちます。

 

陽性症状

幻覚 実態がなく他人には認識できないが、本人には感じ取れる感覚のこと。なかでも、自分の悪口やうわさ、指図する声等が聞こえる幻聴が多い。
妄想 明らかに誤った内容を信じてしまい、周りが訂正しようとしても受け入れられない考えのこと。誰かにいやがらせをされているという被害妄想、周囲のことが何でも自分に関係しているように思える関係妄想などがある。

 

陰性症状

・意欲が低下し、以前からの趣味や楽しみにしていたことに興味を示さなくなる

・疲れやすく集中力が保てず、人づきあいを避け引きこもりがちになる

・入浴や着替えなど清潔を保つことが苦手となる

 

認知や行動の障害

・考えがまとまりにくく何が言いたいのか分からなくなる

・相手の話の内容がつかめず、周囲にうまく合わせることができない

 

 

うつ病で障害年金を請求するには

統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺症状)の有無を考慮します。

そこで、陰性症状が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められるかを検討します。

診断書には、妄想・幻覚についての具体的な記載をお願いします。

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます

 

統合失調症の障害認定基準

等級 障害の状態
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明な為、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

・発病時からの療養や症状の経過が考慮されます。

・統合失調症とその他の精神疾患が併存している場合は、諸症状を総合的に判断し認定されます。併合(加重)認定は行われません。

・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

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